機密保持契約書

株式会社GLOBAL PROJECT PARTNERS.(以下「甲」という。)とLIVE配信視聴者(以下「乙」という。)は,
乙が甲から開示された情報(以下「機密情報」という。)の取扱いについて次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

 

第1条(機密情報)

本契約において機密情報とは,甲が乙に対して,書面,口頭,電子メールその他方法を問わず開示した技術上または営業上の情報をいう。
ただし,次の各号の一に該当する情報については,機密情報に含まれない。

 
  1. 甲から開示を受けた時点で既に公知であった情報
  2. 乙が正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく取得した情報
  3. 甲から開示を受けた後,乙の責に帰すべき事由によらないで公知になった情報
 

第2条(秘密保持義務)

 
  1. 乙は,機密情報を第三者に開示し,または漏えいしてはならない。ただし,次の各号の一に該当する場合は,この限りでない。
    • (1) 乙が機密情報の開示につき事前の甲から書面による同意を受けた場合
    • (2) 乙が法令上の義務に基づいて裁判所,官公庁その他の公的機関に機密情報を開示する場合
  2. 乙は,前項第1号または第2号に基づいて機密情報を開示するに先立ち,当該開示を受ける者が甲に対し本契約と同等の機密保持義務負うことを確約する書面を,甲に提出しなければならない。
  3. 乙は,第1項第1号または第2号に基づいて機密情報を第三者に開示した場合であっても,当該第三者による機密情報の管理利用その他の取扱いについて責任を負う。
 

第3条(使用目的)

乙は,機密情報を,甲と乙の取引に必要な範囲のみに使用し、これ以外の目的に使用してはならない。

 

第4条(複 製)

乙は,書面による甲の承諾を事前に受けることなく,機密情報を複製または複写してはならない。

 

第5条(差止請求,損害賠償等)

 
  1. 甲は,乙が本契約に違反した場合,乙に対して,機密情報の使用を差し止めることができる。
  2. 乙は,本契約に違反して甲に損害を与えた場合,損害の拡大防止のため適切な措置を採るとともに,その損害を賠償しなければならない。
 

第6条(知的財産権)

相手方への秘密情報の開示は、秘密情報に含まれる開示者又は第三者のいかなる知的財産権も
受領者に移転し又は許諾するものではないことを確認する。

 

第7条(契約上の地位移転等の禁止)

甲及び乙は、本契約上の地位並びに本契約から生じる権利及び義務を相手方の事前の書面による承諾を得ずに、
第三者に譲渡もしくは移転し又は第三者のための担保に供する等の一切の処分をしてはならない。

 

第8条(有効期間)

本契約に基づく機密保持義務は、本契約終了後も、機密情報が秘密である間は、存続するものとする。

 

第9条(専属的合意管轄裁判所)

本契約に関する紛争については,日本国法に準拠し、甲の指定する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本契約の申込みを行った時点で成立を証するものとする。